6月21日:海外投資・技術移転法草案協議(ヒマラヤンタイムズ紙)
1.経済学者や元官僚、元大臣らは、海外投資・技術移転法(FITTA)の見直し草案は、十分な協議や調査を実施することなく作成され、1992年に制定された現行の同法から後退するものであるとし、批判した。
2.チャリス元次官は、同草案はセクター別に海外投資額の最低額を設定するなど、現行のFITTAを改善するどころか、逆行する内容となっているとし、FITTAは海外投資を促進するべきものであり、制限するものではないと述べた。また同草案では、ネパール人による海外投資も承認しているが、かかる内容はFITTAではなく、別の法律において規定されるべきであると指摘した。ラメショワール元次官も、同法は簡潔であるべきで、そのためにも投資庁を、海外投資の種類や規模に拘わらず、全ての投資家にとっての唯一のフォーカルポイントとして据えるべきであるとしたほか、ストライキ制限に関する規定などは、FITTAではなく、経済特区法に記載されるべきであるとした。しかし、国内の原材料を使用し、1,000人以上の直接雇用を創出している製造業者に関しては、税制面で優遇すべきとした。
3.ラナ元財務大臣は、同草案で、複数ブランドを扱う小売業(Multi-Brand Retailing)を制限していることに対し、小売チェーンは海外投資の中でも最も雇用を創出するセクターであるとし、右制限の根拠が不明であるとした。メガバンクのシャー代表取締役は、もし国内企業に競争力があり、資金もあるのであれば、政府として海外投資を禁止するべきであるが、そうでないのであれば、海外投資に制限を設ける必要は無いとし、国内企業の競争力を高めるには、国際基準のサービスや技術が必須であるとした。
4.FNCCI(ネパール商工会議所連合会)のバイディア会長は、同草案は十分な時間をかけずに作成され、説得力に欠けると述べた。財務省のネパール経済顧問は、海外投資や技術移転を制限することは国を後退させるだけであり、経済的保護主義は、国内企業を促進する助けにはならず、逆に脆弱化させるものであると述べた。
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