輸入・輸出業者に必要なEXIMコードについて
2017年1月26日に、輸出・輸入業を扱う企業に必要なEXIMコードが導入されました。商工部会では、今後、このEXIMコードについてのセミナーを開催予定です。
1. EXIMコードとは?
EXIMコードとは、ネパール税務局が国際的なビジネスを行う輸出・輸入、製造業を担う企業に対して発行する番号のことです。
2. EXIMコードが求められないのは?
政府機関、NGO、INGO、医療機関、5万ルピー以下の私物を1度に限り輸入する個人、及び50万ルピー以下の私物を1度に限り輸出する個人に関しては、EXIMコードの取得が不要です。
3. EXIMコード取得に必要な書類:
-登記簿の写し
-VAT/PAN税務登録証の写し
-前年の納税証明
-銀行からの「Annex 2」(形式は各銀行によって異なる)
-輸入業者の銀行口座に30万ルピーの残高があるという銀行からの残高証明
(輸出業者に関しては、銀行からの残高証明は不要)
(企業は、最低100万ルピーの払い込み資本金を保持していなければなりません)
注記:輸入・輸出業のみを行っている企業は、株主全員、及び両親や配偶者の住所を商業局に登録する必要があります。また、両親または配偶者が他の事業を行っている場合、その旨も登録が必要です(製造業者については、商業局への登録は不要)。
4. EXIMコード申請フォームの記入について
「貿易先」の欄には、第三国を記載しても構いません。
5. 申請はオンラインで可能
上記の書類が整ったら、こちらのウェブサイトのホームページ左欄にある「EXIM Code」でアカウントを作成後、Eximコード申請フォームに記入をし、申請します。
注記:初期登録時に割り当てられる番号は、なくさないように保管してください。
オンライン上で申請書を提出したら、約1週間以内に、登録されたメールアドレスに証明書が届きます。この証明書が届かない場合は、トリプレショールにある関税局か、登録時に選択した最寄りの関税局事務所までお問合せください。
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