コロナ関連情報010

コロナ関連情報010
200314-1245

ネパール政府は3月13日、新たに警戒度を引き上げた諸策を発表しました。日本人の渡航に関してはこれまでの措置(オンアライバルビザ発給の停止、在外公館にてCovid-19に罹患していないことの健康証明書を提出しての事前ビザ取得等)を継続する他、登山その他の新たな制限項目が設けられています。

(当該書面は英語で発出されたものをJCCNにて参考和訳したものであり、必ずしもネパール政府のネパール語の決議や法的措置・文言を正確に反映していない可能性があります。JCCNは免責とさせて頂きます)


「Covid-19に起因する渡航制限措置の緊急通達の更新」
(2020年3月13日12:15ネパール時間)

WHO(世界保健機構)によるCovid-19パンデミック状況の宣言に鑑み、また、パンデミックに対処する国々によって執行されるべき諸対応策と推奨事項に則り、かつ、2005年健康に関する国際規則(International Health Regulation)協定および規則にも則して、ネパール政府はこれ以前に発出された当件に関する諸通達を上書きする形で、以下の決定、命令、対策事項等について決議した。

以下に列挙された決定命令対策事項は、2020年3月13日の深夜0時を持って発効し、4月30日まで継続される。

i 上記期間中は全ての海外からの渡航者に対するオンアライバルビザの発給を停止する、

ii 既にビザの発給を受けている渡航者であっても、PCR検体検査による健康証明書(Health Certificate)の提示を義務づける。証明書は到着の日からさかのぼって7日以内のものとし、到着時にトリブバン国際空港(以下TIA)入国管理事務所での提示を義務づける。

iii 特に事情があってネパールへの渡航を希望する外国人および海外永住ネパール人(NRNs)は、居留国の当国在外公館へ相談すること。ビザの申請にあたってはPCR検体検査による健康証明書(Health Certificate)を申請書類とともに添付することとする。証明書は到着の日からさかのぼって7日以内のものとし、到着時にトリブバン国際空港(以下TIA)入国管理事務所での提示を義務づける。

iv 上記期間中は海外永住ネパール人(NRNs)に交付された特別入国許可証によるオンアライバル措置も停止する。

v 2020年3月14日以降に入国する渡航者について、外国人はネパール国内の居留地で、海外永住ネパール人を含むネパール人は自宅で、14日間の隔離期間(Self & Home Quarantine)を設けることとする。

vi 外交査証(Diplomatic)および公用査証(Official)を保有する外国人の渡航に際しては、初回または再入国とに関わらず、14日間の隔離期間(Self Quarantine)を設けることとする。

vii 商用査証(Business)、学生査証(Study)および労働査証(Working)を保有する外国人の渡航に際しても、14日間の隔離期間(Self Quarantine)を設けることとする。

viii 海外に居住するネパール国民におかれては、不要不急の渡航・帰国は厳に慎まれたい。また考えられるあらゆる防御策を実行されるよう求める。

ix 国境の入管事務所を経由する第3国人(Third Countries)の陸路での入国についても、上記期間中は閉鎖とし、全ての入出国・渡航はTIA経由のみとする。

x 2020年春のシーズン用に発給された、あるいは現在審査中の登山許可(All the permits for mountaineering expeditions)は、いったん全て保留(suspend)するものとする。

ネパール外交当局の在外事務所ならびに外交各国のネパール国内の外交公館におかれては、当書面の内容を熟知され、しかるべく関係先へ回覧に付されたい。また航空会社、旅行会社、ツアーエージェント等の民間諸機関におかれても、当局による上記決定命令対策事項および諸通達に十分留意のうえ遵守されるよう求めたい。

付記:ネパール外交当局在外公館ならびに外交各国のネパール国内の外交公館へは、領事サービス局を通じて当内容を別途正規に通知する。


上記から読み取れることは、PCR検体検査が明記・義務となり、日本人の一般的な渡航に関しては事実上極めて困難になった、ということ、ならびに登山許可はすべてほりゅうされた、ということです。

以上

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