消費前免税制度変更のお知らせ(本邦での免税購入を目的とした在留証明について)

●我が国の消費税法上、これまで外国人旅行者のみならず一定の条件を満たす非居住者の在留邦人が、本邦において免税店を利用する際、各免税店は当該邦人が提示する居住国・地域の写真付きIDカードや在留資格(ビザなど)により、その条件を満たしているかを確認してきました。
●しかしながら、4月1日以降に一定の条件を満たす非居住者の在留邦人が、本邦において免税店を利用する際は、日本国内に2年以上住所又は居所を有さず、かつ、日本への入国日から起算して6か月前の日以後に発行された在留証明又は戸籍の附票の写しにより証明されることが必要となりますので、ご注意ください。
1.本年4月1日以降、消費税免税制度が以下のとおり変更となります。
(1)これまでは、日本国内に2年以上住所または居所を有しない「非居住者」であることを満たした在留邦人については、日本に一時帰国した際に輸出物品販売場(いわゆる免税店)の利用が可能であり、各免税店は当該在留邦人が提示する居住国・地域の写真付きIDカードや在留資格(ビザ)などを通じて、この条件を満たしているかの確認を行ってきました。
(2)しかしながら、写真付きIDカードや在留資格の様式や言語は居住する国・地域によって様々であることから、各免税店において当該在留邦人が「非居住者」であることを判定する上で支障を来しており、免税での購入手続きに時間を要するなどの問題がありました。
(3)このため、令和3年12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正の大綱において、免税店を利用できる「非居住者」の範囲について、国内に2年以上住所又は居所を有しない者であり、かつ、日本への入国日から起算して6か月前の日以後に発行された在留証明又は戸籍の附票の写しにより証明された者に限るよう、制度の見直しが行われました。
2.上記1.を受けて、本年4月1日以降に免税品購入を目的として本邦の免税店において在留証明を提示する場合、その在留証明は次の条件を満たす必要があります。
(1)国外の国・地域に引き続き2年以上の住所又は居所を有すること
(2)本籍の地番までの記載があること
  ※戸籍謄(抄)本等の現在の本籍地を確認できる公文書の提示が必要となります。
(3)住所を定めた年月日の記載があること
(4)有効期間は発行日の6か月以内であること
(5)提出理由を「免税販売手続」とし、提出先は「免税店」の記載があること
3.免税購入にかかる詳細につきましては、以下の観光庁ウェブサイトやチラシ等をご確認いただくか、観光庁まで直接お問い合わせをお願いします。
(1)観光庁ウェブサイト
(2)観光庁周知用チラシ(日本国籍の方)
(3)観光庁周知用チラシ(外国籍の方)
(4)観光庁消費税免税制度担当メールアドレス hqt-taxfree@mlit.go.jp
※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。
※帰国や転勤などにより既に当地に住んでおられない方は、以下の領事班代表メールにご連絡をください。
在ネパール日本国大使館
代表電話:+977(国番号)-1-4426680
領事班代表メール:consular-emb@km.mofa.go.jp
※閉館時間帯(夜間や週末、休館日)に事件事故など真に緊急の用件にて当館に連絡を希望される場合、上記代表電話から緊急電話対応者に転送されます。