在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

●本年4月1日から、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。同措置を利用される場合は、事前に申請書類原本を当館に提出していただき、ビデオ通話を通じて本人確認を行います。
●今年の夏には参議院議員通常選挙が予定されておりますが、在外投票を行うには、在外選挙人登録申請を済ませて、在外選挙人証を受領しておく必要があります。在外選挙人登録申請には、申請時点で3か月以上当地に住所を有している必要があり、申請から在外選挙人証の受領までには通常2か月ほどを要しますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
1 当館は、本年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。
2 次の条件を満たす方は、事前に申請書類原本を当館に提出いただき、ビデオ通話を通じて本人確認を行うことによって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)新型コロナウイルス感染症により当国政府または自治体が行う行動制限措置等のため在外公館へ出向くことができない方
(2)当館から遠隔地にお住まいの方
(3)そのほか、来館できない特別な事情がある方
3 本件特例措置の詳細につきましては、次のリンク先にてご確認ください
4 今年の夏には参議院議員通常選挙が予定されておりますが、在外投票を行うには、在外選挙人登録申請を済ませて、本邦の選挙管理委員会から在外選挙人証を受領しておく必要があります。
 在外選挙人登録申請を行うには、申請時点で3か月以上当地に住所を有している必要があり、申請から在外選挙人証の受領までには通常2か月ほどを要しますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
 在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館領事班までお問い合わせください。
外務省ホームページ「在外選挙」
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
※現在、当館領事班には連日大変多くの皆様から問い合わせのお電話をいただいており、常時回線が混み合っているためにご迷惑をお掛けしております。メールでのご照会にも対応しておりますので、電話が繋がらない場合にはメールもご利用ください。
※このメールは、在留届により当館に届けられたメールアドレスに自動配信しております。帰国や転勤などにより既に当地におられない方は、以下の領事班代表メール宛てに必ずご連絡ください。
在ネパール日本国大使館 領事班
大使館代表電話:+977(国番号)-1-4426680
領事班代表メール:consular-emb@km.mofa.go.jp
※閉館時間帯(夜間や週末、休館日など)に事件事故など真に緊急の用件にて当館に連絡を希望される場合、大使館代表電話から緊急電話対応者に転送されます。