参議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について
●参議院石川県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要をお知らせします。
なお、当館では在外公館投票は実施いたしません。
1 投票することができる方
石川県内の市町の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
●在外選挙人名簿の登録申請手続きについてお知になりたい方は、次のリンク先をご参照ください。
2 在外選挙の日程
告示日:2022年4月7日(木)
在外公館投票日:2022年4月9日(土)(当館では実施いたしません)
日本国内の投票日:2022年4月24日(日)
3 投票方法
(1)在外公館投票、(2)郵便等投票、または(3)日本国内における投票、のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下の投票方法のページをご参照ください。
(注)「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等を請求する必要がありますが、この請求はいつでも行うことができます。また、郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に変更することができます。
(1)在外公館投票(当館では実施いたしません)
投票時間:午前9時30分〜午後5時まで
投票場所:在外公館投票を実施する我が国の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所など)
(注)在外公館投票実施公館については以下のリンクをご参照ください。
持参すべき書類:在外選挙人証及び旅券などの身分証明書
(2)郵便等投票
登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求はいつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
投票用紙が送られてきましたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月8日)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付してください。
国内投票日の4月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
(3) 日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
※現在、当館領事班には連日大変多くの皆様から問い合わせのお電話をいただいており、常時回線が混み合っているためにご迷惑をお掛けしております。メールでのご照会にも対応しておりますので、是非メールをご利用ください。
※このメールは、在留届により当館に届けられたメールアドレスに自動配信しております。帰国や転勤などにより既に当地におられない方は、以下の領事班代表メール宛てに必ずご連絡ください。
在ネパール日本国大使館
代表電話:+977(国番号)-1-4426680
領事班代表メール:consular-emb@km.mofa.go.jp
※閉館時間帯(夜間や週末、休館日など)に事件事故など真に緊急の用件にて当館に連絡を希望される場合、大使館代表電話から緊急電話対応者に転送されます。
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