コロナ関連情報035

コロナ関連情報035
200518-1840 (Nepal)

(JCCN注記)
・在ネパール日本国大使館より,当地旅行代理店による日本行きチャーター便を利用する方の内,既に予約は完了しているものの,カトマンズ外からカトマンズに移動するために各郡のCDOから通行許可証を取得する必要がある方へ,依頼が出ています。


(在ネパール日本国大使館発出情報:5月18日17:30)
(ポイント)
●5月22日(金)発,当地旅行代理店による日本行きチャーター便を利用する方の内,既に予約は完了しているものの,カトマンズ外からカトマンズに移動するために各郡のCDO(CHIEF DISTRICT OFFICER)から通行許可証を取得する必要がある方は,以下の必要情報を記載の上,5月19日(火)11:00までに当館までご連絡願います。

在ネパール大使館の注意喚起(安全情報20-46)

当地旅行代理店による日本行きチャーター便の運航予定について(その5)

1 現在,カトマンズ外で滞在されており,5月22日発の当地旅行代理店によるチャーター便を利用される方は,各郡のCDO(CHIEF DISTRICT OFFICER)から通行許可証を取得する必要がございますが,同許可証を取得するためには必ず事前に当館から内務省に対して申請者の情報を通報しておく必要がございます。

2 つきましては,5月22日発のチャーター便を利用される方(既に予約が完了している方)の内,各郡のCDO(CHIEF DISTRICT OFFICER)から通行許可証を取得する必要がある方は,以下4の情報と共に,5月19日(火)11:00までに当館までにご連絡願います。今次のチャーター便の運行に関して,当館から内務省に対して通行許可証のための通報をするのはこの機会が最後となります。

※なお,既に各郡のCDOから通行許可証を取得されている方はご連絡していただく必要はございません。また,5月12日に当館が発出したメール(在ネパール大使館の注意喚起(安全情報20-42))に対して返信された方でネパールでの滞在先住所をカトマンズ外の住所で回答された方も,既に当館から内務省に対して情報を通報しているため,ご連絡していただく必要はございません。

3 連絡先
consular-emb@km.mofa.go.jp

4 記入事項
(1)氏名(パスポート表記と同じローマ字)(例:Gaimu Taro)
(2)性別(例:Male)
(3)生年月日(西暦でお願いします)
(4)旅券番号(例:TR1234567)
(5)メールアドレス(当館からご連絡させていただく可能性がございます)
(6)電話番号(無ければ不要)
(7)ネパールでの滞在先住所(必ず郡の名前を記載すること)

5 新型コロナウイルスの影響でネパール国内の移動が厳しく制限されていることにより,5月22日発のチャーター便に搭乗出来なかった場合にも,当館は一切の責任を負いませんので,ご理解願います。

※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら,大使館へ在留届を提出するようおすすめ願います。(オンライン在留届HP:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
※ 近く帰国・離任を予定されている方,または既に帰国されている方は速やかに大使館までご連絡ください。
※ このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。自動配信を希望されない方は,帰国届を提出していただくか,たびレジへの登録をご自身で停止していただく必要があります。
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

大使館代表電話 4426680
※ 閉館時(休館日や夜間など)には,上記電話から緊急電話対応者に転送されます。(了)