コロナ関連情報031

コロナ関連情報031
200416-1725(Nepal)

(JCCN注記)
・新型コロナ感染症の発生当時から継続されていたネパール入国管理局(イミグレーション)の業務停止措置が4月27日まで延期となりました。
・4月16日時点で執られている措置は以下の通りです。

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【添付写真文書の参考和訳】
>>参考訳のためJCCNは免責とさせて頂きます。
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(ネパール入国管理局 査証発給業務の暫定的停止措置とそれに伴う査証無償化についての緊急告知)

2020年4月8日(水) 13:00発出

新型コロナウィルスの蔓延に鑑み、ネパール政府は6日、すでに執行中のロックダウン措置期間を4月15日まで延長することを決定した(6日当時)。伴い、同期間中停止されていた各種業務も同じく延長されるので以下を通知する。なお、トリブバン国際空港(以下TIA)での国際線の発着停止措置も4月30日まで延長されている。

当入国管理局でも、パンデミックの発生につながる連続感染を阻止するために政府が推奨している、集会の回避やソーシャルディスタンスの保持等の感染防止策を厳守することとし、このため査証発給業務ほかのサービスを4月15日まで引き続き停止することとした(注:前回発出時点)。当国における査証保持者に於かれては、現在保有されている査証の期限に関わらず、当面この暫定措置の元での当国滞在についてご寛恕を頂きたい。

当局上位機関である内務省(Ministry of Home)において、当措置により不利益を被る滞在者については友好および親善の観点から、当該措置の撤回後に以下のとおりの対応を執ることとなったので周知されたい。

1)(JCCN注:査証業務が停止された)3月21日の時点で有効な査証を保持していた滞在者が、当ロックダウンの期間中(JCCN注:特別運行便等を想定)または措置の撤回・業務の再開後7日以内に帰国を希望する場合には、査証費、延滞費、罰金を免除することとし、出国時にTIAの入管事務所で免除手続きを受けることができる、

2)引き続きネパールに滞在するための査証延長を希望する(していた)滞在者については、(JCCN注:査証業務が停止された)3月21日時点で有効な査証を保持していたことを前提として、延長分の査証費のみを課すこととし、延滞費、罰金等は免除する。その後の滞在については入国管理局の査証発給業務再開後7日以内に当人が出頭して査証を正規化する、

3)(JCCN注:査証業務が停止された)3月21日時点ですでに査証が失効していた滞在者については、原則として延滞費、罰金、滞在延長期間分の査証費等が課されるものとし、入国管理法に則って判断する。

以上

※今回の大使館通達は上記および添付写真文書にある暫定措置が、27日までそのまま延期されるという意味合いです。

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(在ネパール 日本国大使館発出情報:4月16日16:25発出)

(ポイント)
●ネパール入国管理局は16日,新型コロナウイルス感染拡大の予防措置として,4月15日(水)までの各種サービスの閉鎖を4月27日(月)まで延長することを決定しました。

在ネパール大使館の注意喚起(安全情報20-31)

ネパール政府の新型コロナウイルス感染拡大の予防措置(入国管理局の閉鎖延長)について

1 ネパール入国管理局は16日,新型コロナウイルス感染拡大の予防措置として,4月15日(水)までの各種サービスの閉鎖を4月27日(月)まで延長することを決定しました。
詳しくは以下の入国管理局のホームページをご確認ください。
○ネパール入国管理局
http://www.nepalimmigration.gov.np/

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