衆議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(令和5年10月予定:長崎県第4区)
●本年10月に、衆議院長崎県第4区選出議員の補欠選挙が実施される予定です。
●対象となる選挙区内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されており、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」または「日本国内における投票」の3つの投票方法により投票することができます。
ただし、当館管轄区域内には長崎県第4区を選挙区とする在外選挙人の登録がないため、当館では衆議院議員補欠選挙の「在外公館投票」は実施いたしません。
1.補欠選挙の対象区:衆議院長崎県第4区(予定)
佐世保市(第3区(早岐支所管内、三川内支所管内、宮支所管内)に属しない地域)、北松浦郡佐々町、平戸市、松浦市、西海市
(注)公職選挙法の一部を改正する法律(区割り確定法)が令和4年12月28日に施行されましたが、今回の補欠選挙では区割り確定前の小選挙区により投票が行われますので、上記に記載した住所又は本籍地において在外選挙人名簿に登録されている方が対象となります。
2.投票することができる方
上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
ただし、在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合や、令和4年12月28日以降に在外選挙人名簿に登録された方や在外選挙人証の記載事項変更届または再交付申請をされた方で、区割り改定前の小選挙区がご不明な場合は、以下の総務省の区割りの改定等のページをご参照いただくか、登録先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
3.在外選挙の日程
告示日:2023年10月10日(火)(予定)
在外公館投票日:2023年10月11日(水)(予定)
※当館では在外公館投票は実施いたしません。
日本国内の投票日:2023年10月22日(日)(予定)
4.投票方法
「在外公館投票」、「郵便等投票」または「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには、以下の投票方法のページをご参照ください。
(1)在外公館投票(※当館では実施いたしません)
(2)郵便等投票
(ア)登録先の市町選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、選挙の告示前であっても、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下の在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(イ)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(10月11日(水)の予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(ウ)国内投票日の10月22日(日)(予定)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
(注)「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。また、昨今の世界情勢に伴う航空便の減便等の影響により、通常よりも郵送に時間を要する可能性も考えられます。「郵便等投票」のご利用をお考えの方は、手続にかかる時間や日本と当国の間の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。なお、郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできますが、その場合、在外選挙人証がお手元に戻っている必要がありますのでご注意ください。
(3)日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町選挙管理委員会にお尋ねください。
5.その他
在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
外務省ホームページ「在外選挙」
総務省ホームページ「在外選挙について」
※このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。
※帰国や転勤などにより既に当地に住んでおられない方は、以下の領事班代表メールにご連絡をください。
在ネパール日本国大使館
代表電話:+977(国番号)-1-4526680
領事班代表メール:consular-emb@km.mofa.go.jp
※閉館時間帯(夜間や週末、休館日)に事件事故など真に緊急の用件にて当館に連絡を希望される場合、上記代表電話から緊急電話対応者に転送されます。
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