最高裁判所裁判官国民審査制度の改正(在外国民審査制度の創設)
●最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布され、令和5年2月17日に施行されました。
●今回の最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、国外に居住している国民も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります。
●最高裁判所裁判官国民審査の在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要があります。
国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、分離記号式投票による在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行うことを目的として、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布され、令和5年2月17日に施行されました。
このことにより、国外に居住している国民も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります(※)。なお、在外投票をするには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けている必要がありますので、在外選挙人名簿への登録を希望される方は、可能な限りお早めの申請をお願いします。
(※)最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙と同時に行われます。
また、既に在外選挙人名簿に登録されている方で、最高裁判所裁判官国民審査が行われる際に郵便等投票をご希望される場合は、投票用紙等請求書の様式が変更されていますので、新しい様式をご使用の上、登録されている選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
なるほど!「最高裁判所裁判官国民審査制度」
投票用紙等請求書(郵便による在外投票)新様式
※上記ページの最下段にございます。
在外選挙人名簿登録申請手続き
※このメールは在留届にて届けられたメールアドレスに自動的に配信されております。
※帰国や転勤などにより既に当地に住んでおられない方は、以下の領事班代表メールにご連絡をください。
在ネパール日本国大使館
代表電話:+977(国番号)-1-4426680
領事班代表メール:consular-emb@km.mofa.go.jp
※閉館時間帯(夜間や週末、休館日など)に事件事故など真に緊急の用件にて当館に連絡を希望される場合、上記大使館代表電話から緊急電話対応者に転送されます。
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