日本政府による新たな水際措置(3月26日以降の水際措置の緩和について)
●3月25日、日本政府はネパールに対する「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」の指定を解除するとともに、水際措置の緩和について発表しました。
1 ネパールからの帰国者・入国者について、本邦入国時の検査において陰性であることが確認された場合は、これまで求められていた検疫所長が指定する宿泊施設での待機は不要となり、7日間(入国日を除く)の自宅等における待機へと変更になります。
2 7日間の自宅等における待機は、次の場合には免除または期間が短縮されます。
(1)要件を満たすワクチンの3回の接種を終えていることを示す証明書を保持している方は、入国後の自宅等における待機が免除されます。
(2)要件を満たすワクチンの3回の接種を終えていない方であっても、3日間(入国日を除く)の自宅等における待機を行った後、自主的に受けた検査の結果が陰性であることを厚生労働省に届け出、厚生労働省がこれを確認した後は、自宅等における待機は終了となります。
3 この水際措置の緩和については、次のリンク先からも確認することができます。
なお、本邦入国に際しましては、引き続きネパールの出国前72時間以内に行われた検査による陰性証明書は必要となっております。
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在ネパール日本国大使館
代表電話:+977(国番号)-1-4426680
領事班代表メール:consular-emb@km.mofa.go.jp
※閉館時間帯(夜間や週末、休館日など)に事件事故など真に緊急の用件にて当館に連絡を希望される場合、大使館代表電話から緊急電話対応者に転送されます。
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