コロナ関連情報68
コロナ関連情報68
2008270932(Nepal)
(JCCN注記)
・カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールにおいて現在実施されている行動規制が9月2日(水)まで延長されました。
★
(在ネパール日本国大使館発出情報:8月26日14:20)
(ポイント)
●カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールにおいて現在実施されている行動規制が9月2日(水)まで延長されることが決定されました。
在ネパール大使館の注意喚起(安全情報20-80)
ネパール政府の新型コロナウイルス感染拡大の予防措置(カトマンズ盆地内3郡における新たな行動規制の延長)について
1 カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールにおいて現在実施されている行動規制が9月2日(水)まで延長されることが決定されました。
2 主な行動規制の内容は以下のとおりです。
(1)食料品の購入など、基本的生活に必須な用事以外の外出を禁止する。
(2)電気、通信、ゴミ収集、病院など基本的生活に必須なサービスを除き、ホテル、レストランなど全ての営業を禁止する。
(3)緊急な用務及び基本的な生活物資の運搬業務を除き、公用・私用車両の移動を禁止する。
3 なお、野菜等の食品を扱う小売店等の営業は午前9時15分までに限り許可されております。
4 当地に滞在している邦人の皆さまにおかれましては、やむを得ず外出する場合には、引き続き、適切なソーシャル・ディスタンス(2m以上)を取り、3密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの着用・手指消毒を行う等、各自十分な感染対策をしていただき、感染状況に関する報道等の情報をご確認くださいますよう、お願いいたします。
5 最近のニュースでは、行動規制に違反したとして1日に1,000人以上が取絞対象になり、多数の車両が押収されているとの報道があります。警察に確認したところ、この行動規制に違反した場合は、最悪の場合、逮捕され1ヶ月以下の留置若しくは100ルピーの罰金、またはその両方が課される(感染症(管理)法)可能性があるとのことでしたが、1か月以下の留置若しくは1,000ルピーの罰金、またはその両方が課される(地方行政法)が適用される可能性があるようですので、十分注意してください。
※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。
※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館へ在留届を提出するようおすすめ願います。
※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方は速やかに大使館までご連絡下さい。
※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジに登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。自動配信を希望されない方は、帰国届を提出していただくか、たびレジへの登録をご自身で停止していただく必要があります。
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
大使館代表電話 4426680
※ 閉館時(休館日や夜間など)には、上記電話から緊急電話対応者に転送されます。
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